特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター
評議員会 規程
第1条(目的) この規程は、特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター定款第27条に基づき、その評議員会の組織と運営に関して定めるものである。
第2条(構成) 評議員会は、45名以内の評議員をもって構成する。
第3条(機能) 評議員会は、せんだい・みやぎNPOセンター(以下センターという)の運営に関して、意見を述べると共に、センター理事会の諮問に対して答申することとする。
第4条(開催) 評議員会は、毎年1回以上、これを開催することとする。
第5条(召集) 評議員会は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを召集する。
第6条(議長) 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中から、互選により選出する。議長選出までの仮議長は、代表理事がこれを務める。
第7条(議決) 評議員会は、出席したものの過半数を持って議決を行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8条(理事等の出席) センターの理事及び監事は評議員会に臨席することができる。また評議員会の求めに応じて発言することができる。
第9条(選任) 評議員は、理事会の議決を経て、代表理事が嘱任するものとする。
第10条(解任) 評議員が次の各項の一つに該当するときは、任期中であっても理事会において出席者の3分の2以上の賛同を得てこれを解任することができる。
(1)職務の遂行にたえられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他評議員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第11条(任期) 評議員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第12条(報酬) 評議員には、その職務の執行に要した費用を予算の範囲内で弁償することができる。
付 則
1.この規程は2007年1月19日から発効する。
【経過】 2000年2月22日 第 7 回理事会にて承認
2000年5月26日 第10回理事会にて改訂(第2条、第10条、付則)
2006年8月21日 第88回理事会にて改正(第2条)
2007年1月19日第94回理事会にて改正(第10条、第11条、第12条、付則)
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