特定非営利活動法人

せんだい・みやぎNPOセンター


定 款

 

 

 

 

 

第1章 総  則

 

(名称)

第1条  この法人は、特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター(以下センタ

ーという)と称し、英文名は、Sendai-Miyagi NPO Centerとする。法人登記上はこれを
特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンターと表示する。

 

(事務所)

第2条 センターは宮城県仙台市内に事務所を置く。

 

(目的)

第3条  センターは、私たちの暮らす仙台・宮城の地におけるNPO(民間非営利組織)

活動の発展をめざし、地域における民間支援組織として、幅広く地域や分野を越えたN

POの活動基盤強化をはかり、企業や行政とのパートナーシップの形成を促進し、もっ

て市民社会の発展に寄与することを目的とする。

 

(活動の種類と事業)

第4条  センターは、前条の目的を達成するため、主として特定非営利活動を行う団体等

 の運営または活動に関する連絡、助言または援助に関する活動を行う。

2  センターは、前条の目的を達成するため、次の特定非営利活動にかかわる事業を行う。

(1)民間非営利組織の活動等に関する情報の収集と提供、情報発信に係る情報サポート

 事業。

(2)民間非営利組織の活動に関する相談、活動促進のための調整及び交渉等に係る活動

 相談とコーディネート事業。

(3)民間非営利組織の財務管理および組織管理等の運営に関する相談および助言に係る

 マネージメントサポート事業。

(4)民間非営利組織相互間および公共部門または営利部門との交流連携の促進および支

 援に係るネットワーキングサポート事業。

(5)民間非営利組織とその活動に関する調査研究および政策提言に係る事業。

(6)その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

 

 

第2章 会  員

 

(会員)

第5条  センターの会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下

 法という)に定める社員とする。

(1)正会員とは、このセンターの目的に賛同して入会した個人または団体。

(2)準会員とは、このセンターの目的に賛同して入会した個人または団体であって、

正会員以外のもの。

 

(入会)

第6条  センターの会員になろうとする者は、センターの活動目的に賛同する者でなけれ

 ばならない。

2  会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事

会の承認を得なければならない。理事会は入会を拒否する正当な理由がない限り入会を

承認するものとする。

3  理事会は、前項の者の入会を認めないとき、その理由を付記して本人に通知しなけれ

 ばならない。

 

(会費)

第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

 

(退会)

第8条  会員で退会しようとする者は、別に定める退会届けを代表理事に届け出て退会す

 ることができる。

 

(資格喪失)

第9条 会員は次の各号の事由により、会員資格を喪失する。

(1)1年以上会費を滞納し、理事会において支払い意思がないと認定した者。

(2)本人が死亡または失踪宣告を受けたとき。

(3)当該団体が消滅したとき。

(4)除名されたとき。

(5)第8条による退会。

 

(除名)

第10条     会員が次の各号に該当するときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、

 理事会の決定において除名し、総会の承認を得るものとする。

(1)会員がセンターの名誉を著しく傷つけたとき、センターの目的に反する行為をした

 とき、または会員としてふさわしくないと判断されたとき。

(2)センターの定款等に違反したとき。

 

(提出金品の不返還)

第11条 既納の会費、その他の提出金品はこれを返還しない。

 

 

第3章 役  員

 

(種別および選任)

第12条 センターに次の役員を置く。

 理事は、5名以上20名以内とする。

 監事は、2名とする。

2 理事のうち、3名以内を代表理事、2名以内を常務理事とする。

3  理事および監事は、正会員(団体にあっては、その代表者またはその委任を受けた者)

 のなかから総会の議決により選任する。

4 代表理事および常務理事は理事会において互選する。

5 監事は、理事またはセンター職員を兼ねることができない。

 

(職務)

第13条 代表理事は、センターを代表し、その業務を総理する。

2  常務理事は、代表理事を補佐し、理事会の決定にもとづき、センターの業務を処理し、

 代表理事に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を組織し、総会の議決にもとづいて業務を執行する。

 

(監事)

第14条     監事は、次に掲げる業務を行なうものとし、その遂行にあたって必要なときはい

 つでも理事に対して報告をもとめ、調査することができる。

(1)センターの財産の状況を監査する。

(2)理事の職務執行状況を監査する。

(3)財産の状況、または業務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときはこれを 総会又は所轄庁に報告する。

(4)前号の報告をするために必要なときは、自ら総会を招集することができる。または、

代表理事に対して総会の招集を請求することができる。

(5)センターの業務及び財政について、理事に意見を述べることができる。

 

(任期)

第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2  欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間と

 する。

3  役員は、辞任または任期満了の場合でも、後任者が就任するまではなおその任にある

 ものとする。

 

(解任)

第16条     役員が次の各項の一つに該当するときは、任期中であっても総会において出席者

 の3分の2以上の賛同を得てこれを解任することができる。

(1)職務の遂行にたえられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 

(役員の報酬)

第17条     役員は無報酬とする。但し、役員総数の3分の1以下の範囲で、予算の範囲内に

 おいて理事会の決議により報酬を支給することができる。

2 役員には業務遂行に要した費用を弁償することができる。

 

 

第4章 会  議

 

(種別)

第18条 会議は総会および理事会とする。

2  総会は、通常総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。理事会は、理事を

 もって構成する。

 

(機能)

第19条 総会は、この定款に規程するもののほか、次の事項を議決する。

(1)定款の変更。

(2)解散。

(3)合併。

(4)事業計画および収支予算の決定。

(5)事業報告および収支決算の承認。

(6)その他理事会が必要と認める重要な事項。

2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項。

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。

(3)その他センターの業務の執行に関する事項。

 

(招集)

第20条 会議は第14条4項の場合を除いて代表理事が招集する。

2  代表理事は、会議を招集するにあたっては、会議を構成する正会員または理事に対し、

会議の目的たる事項およびその内容、ならびに日時および場所を、少なくとも一週間前

までに文書をもって通知しなければならない。

 

(開催)

第21条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。

2  臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、正会員の5分の1以上から会議の目的たる

事項を示して請求があったとき、または第14条の規程により監事が招集した場合に開催

する。

3 理事会は必要なとき随時開催する。

 

(定足数)

第22条     総会は正会員、理事会は理事の過半数の出席がなければ、開催することができな

 い。

 

(議長)

第23条 会議の議長は、代表理事または代表理事の指名による。

 

(議決)

第24条     この定款に定める場合を除き、総会は出席した正会員、理事会は出席した理事の

 過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 総会における正会員の表決権または理事会における理事の表決権は、平等とする。

 

(書面表決等)

第25条     総会に出席できない正会員または理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知

された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員または理事を代理人とし

て表決を委任することができる。この場合において、当該正会員および理事は、第22条

および第24条の規程の適用については出席したものとみなす。

 

(議事録)

第26条     議長は、総会および理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した

正会員または理事のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名が署名捺

印し、これを保存しなければならない。

 

 

第5章 評議員会

 

(評議員会)

第27条 センターに評議員会をおくことができる。

2 評議員会は、センターの運営に関して意見を述べることとする。

3 評議員会の組織と運営に関しては、理事会の議決によりこれを定める。

 

 

第6章 事 務 局

 

(設置、職員の任免、組織運営)

第28条 センターに事務局をおく。

2 事務局には、事務局長1名および職員若干名をおく。

3 事務局長および職員は、代表理事が任免する。

4  事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に

 定める。

 

 

第7章 資産および会計

 

(資産の構成)

第29条 センターの資産は、次の各号をもって構成する。

(1)会費。

(2)寄付金品。

(3)資産から生ずる収入。

(4)事業に伴う収入。

(5)その他の収入。

 

(資産の管理)

第30条 センターの資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。

2 このセンターの経費は資産をもって支弁する。

 

(事業年度)

第31条 このセンターの事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

 

 

第8章 定款変更及び解散

 

(定款の変更)

第32条     この定款の変更は、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、法第25条第3項による軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

 

(解散)

第33条 センターは、法の定めるところにより、解散する。

2  総会の議決により解散するときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意をえ

 なければならない。

 

 

第9章 雑  則

 

(公告)

第34条 センターの公告は、官報または河北新報に掲載して行う。

 

(委任)

第35条 この定款の執行に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

 

付  則

 

付則1 第7条の規程にかかわらず、初年度の会費については、設立総会の議決により、

 次の通りとする。

(1)正会員 年会費 1口1万円 1口以上

(2)準会員 年会費 1口5千円 1口以上

 

付則2 センターの設立当初の役員は、設立総会の承認を経て、別表に掲げるものとする。

 

付則3 第15条第1項の規程にかかわらず、設立当初の役員の任期は、法人になった日か

 ら2000年6月30日までとする。

 

付則4 設立当初の事業年度は、第31条の規程にかかわらず、法人になった日から2000

 年6月30日までとする。

 

付則5 この定款は、センターが法人になった日から施行する。

 

 

別 表 設立当初の役員


役  職 氏  名
代表理事 大 滝  精 一
代表理事 横須賀  和 江
代表理事・常務理事 加 藤  哲 夫
常務理事 紅邑(佐藤)晶子
理  事 石 田  春 子
理  事 川 村  志 厚
理  事 木 村  正 樹
理  事 黒 澤   学
理  事 新 川  達 郎
理  事 兵 藤  博 行
理  事 八 木  充 幸
理  事 山 田  晴 義
監  事 小 島  妙 子
監  事 長谷川  公 一

                   

                   

附則

 

この定款は、宮城県知事の認証のあった日から施行する。


1999年6月21日 宮城県知事認証
1999年7月1日 法人登記
2005年12月8日 定款変更認証


 定款についてのページに戻る

 ホームページに戻る