宮城県NPO法施行条例行政試案の課題

98/9/25 黒澤


1.認証申請書の受理通知書を発行する必要がある。

理由
・郵送による申請の際、送付日ではなく受け取り日が受理日となる
 受け取り日をもって受理した旨の通知が必要である
・認証期間(2月・当初は10月)の起算日を確定する

2.認証後、主たる事務所が所在する市町村(長)への通知が必要である。

理由
・市町村がNPO法人を把握することにより、市町村の支援が行いやすくなる

3.役員の居住地を証明する書類に住民票記載事項証明書を追加する必要がある。

理由
・住民票の写しでは、本籍記載がなされる
 住民票記載事項証明書との選択制とすることが望ましい

4.第一条(趣旨)の見直しができないものか。

理由
・余りにも事務的で内容が味気ない。
「法の本旨の達成」「法人制度の公正な運用」程度の内容は施行条例にも馴染むはずである
行政試案 (趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動法人法第二章の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
三重県 第一条 この条例は、特定非営利活動法人法の本旨を達成するとともに、特定非営利活動法人制度の公正な運営の確保を図るため、法第二章の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立等に関し必要な事項を定めるものとする。
黒澤試案 第一条 この条例は、特定非営利活動法人法の本旨を達成するとともに、特定非営利活動法人制度の公正な運営を図るため、法第二章の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。


5.規則への委任が多すぎる。可能な限り条例文に書き込む必要がある。

理由
・規則の変更は容易であり、行政の裁量が介入する余地が大きい
 規則の変更は、議会採決を要しない
 NPO法が可能な限り条文内への書き込みを行っていることは、裁量権を排除しようとした、この法の趣旨の1つではないのか
条例第4条を例として変更試案
NPO条例 同施行規則
行政試案 (定款の変更の認証申請等)
第4条 法第二十五条三項の規定により定款の変更の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則の定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
(定款の変更の認証申請)
第七条 条例第四条第一項に規定する申請書は、別記第四号様式によるものとする。
黒澤試案 (定款の変更の認証申請)
第4条 法第二十五条三項の規定により定款の変更の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 変更の内容
三 変更の理由
(定款の変更の認証申請)
第七条 条例第四条第一項に規定する申出は、定款変更承認申請書(別記第四号様式)によるものとする。


6.年次報告の提出期限の見直し。(行政試案第5条1項では3月以内と規定)

理由
・NPO法28条1項の規定では、年次報告に係る書類を3月以内に作成すると記述されて いる
 ゆえに、提出には3月+αの期間が必要である(仮に1〜2週間程度)
 3月以内の提出規定は、法に抵触する


(以上)



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